相続人同士の話し合いで意見がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では中立的な立場の調停委員が入り、相続人同士の意見調整を行います。それでも解決できない場合には審判手続に移行し、裁判所が最終的な判断を下します。特に不動産の分け方や事業承継が絡む場合は紛争が長期化することもあるため、早期に弁護士へ相談することが有効です。
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