寄与分制度の概要について

はじめに

遺産相続争いが起こっている場合、よく問題になるのが寄与分です。「寄与分」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。ただ、寄与分が実際にどのような場合に認められるのかについては、はっきりとご存じない方がほとんどなのではないでしょうか。

そこで今回は、そもそも寄与分とはどのような性質のものなのかや、どのような場合に寄与分として認められて、さらに寄与分をどのようにして決定するのかについて解説します。

1.寄与分とは

そもそも寄与分とはどのようなものなのでしょうか。たとえばすでに父親が亡くなっている場合に母親が亡くなって子が3人いる場合、基本的にはその財産は、子がそれぞれ3分の1ずつ相続することになります。しかしその子の中で、特に一人が親の財産の増加に貢献していた場合などにおいては、3人の子がまったく同じ相続分だと不公平になってしまうことがあります。そこで法律は、相続人の中でも、特に被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に対し貢献をした方がいる場合に、その貢献した相続人の相続分を増やす制度をもうけました。これがいわゆる「寄与分」です(民法904条の2 第1項)。

2.寄与分が認められるためには

寄与分が認められるためにはある一定の要件が必要です。まず一つ目に、寄与分が認められるのは「共同相続人」だけです。ですので、いかに被相続人の財産維持や増加に貢献していても、相続人ではない単なる友人や近隣の方などには寄与分は認められません。

また、寄与分が認められる要件の二つ目に、「特別の寄与」をしたことが求められます。たとえ子が親を介護するなどして財産維持管理に貢献したとしても、親子関係に鑑みて通常の範囲の行動であれば寄与分は認められません。

さらに寄与分が認められるためには「財産の維持や増加」が認められることが必要です。いかに被相続人のために尽くしたとしても、その行動が財産の維持や増加に役立っていなければ寄与分は認められません。

このように、「共同相続人であること」「特別の寄与」「財産の維持・増加」という要件を満たした場合に限り、寄与分が認められることとなります。

3.寄与分の決定方法

では、寄与分は具体的にどのような手続きで決定するのでしょうか。これについては、裁判所における調停や審判で決定されます。遺産分割の調停や審判が起こった場合に、相続人のうちの誰かが寄与分を主張したら、その遺産相続の調停や審判の中で寄与分の申立もあったものとして、その裁判所で審理されることとなります。

調停では相続人らの話し合いで決めますが、審判になると裁判所が証拠にもとづいて寄与分を決定します。

4.寄与分の計算方法

寄与分は、具体的にどのようにして計算するのでしょうか。これについては、まず相続財産全体から寄与分の金額を差し引き、残った財産を相続人らの間で法定相続分に従って分けます。そして、寄与分が認められた相続人は、その法定相続分の財産に寄与分を足した財産を受け取れるということになります。

具体例を見てみましょう。

相続財産が3300万円あり、相続人が3人(子供が3人)いる場合で、長男に300万円分の寄与分が認められるとします。この場合、まず長男の寄与分300万円を3300万円から引いた3000万円をきょうだい3人で1000万円ずつ分けます。そして長男はこれに寄与分300万円を足した3300万円を受け取れることとなります。

まとめ

以上、寄与分制度の概要について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。寄与分は、遺産分割において頻繁に問題になりますが、非常に難しい問題です。寄与分の主張を考えておられるなら、一度弁護士に相談をして具体的に自分のケースで寄与分が認められる可能性があるものなのかを聞いてみることをおすすめします。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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