特別寄与料における「特別の寄与」

 民法の改正により、被相続人の親族(相続人以外)が特別の寄与をした場合、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるようになります(改正後民法1050条)。

 「労務の提供をしたことにより」と規定されていますので、療養看護型や家業従事型の寄与に関しては、特別寄与料が認められうるのですが、金銭等出資型の寄与に関しては、特別寄与料は認められません。この点で、相続人に認められる寄与分とは異なります。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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