特別寄与料の請求相手方及び期間制限

民法の改正により、被相続人の親族(相続人以外)が特別の寄与をした場合、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるようになりました(改正後民法1050条)。

相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に相続分を乗じた額を負担します(同条5項)。

家庭裁判所に対して特別寄与料の支払に関する協議に代わる処分を請求するのには期間制限があり、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過したとき、または相続開始時から1年を経過したときは、請求できません(同条2項)。

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