土地の評価額

土地の評価額として、時価、公示地価、路線価、及び、固定資産税評価額についてご説明いたします。

1.時価

取引事例に基づいた実勢価格です。遺産分割調停や審判では、不動産鑑定士の鑑定に基づいて裁判所が評価額を決めることがあります。

2.公示地価

国土交通省が毎年3月に公示します。地価公示法にもとづいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するものです。一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

3.路線価

国税庁が毎年7月に公表し、相続税額を計算するときに利用します。もっとも、路線価方式ではなく、倍率方式(固定資産税評価額×倍率)によって相続税評価額を計算する土地もあります。

路線価は、公示地価の80%程度といわれています。

4.固定資産税評価額

固定資産税を計算するための基礎となる評価額です。市町村が毎年4~6月に算定します。

固定資産税評価額は、公示地価の70%程度といわれています。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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