交通事故用語集2

高次脳機能障害について

【1】高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは,脳の損傷に起因する神経心理学的症状をいいます。
典型的な症状としては,新しいことを覚えられない,ちょっと前のことを思い出せないなどの記憶障害,何をやっても長続きしない,不注意が目立つ,2つ以上のことを同時にできないなどの集中力障害,感情の変化が激しくなる,我慢ができなくなる,周囲の人に対して攻撃的な態度をとるなどの人格障害があります。

【2】外傷性高次脳機能障害の認定

⑴ 認定の困難性

交通事故における高次脳機能障害は,事故時に頭部に強い衝撃を受けたことが原因となることが多いので,MRIやCT等の機器により頭部の画像を撮影すると,画像上,出血や陥没など,大脳の表面にある大脳皮質と呼ばれる部分の異常が明らかになることがあります。
しかし,このような形態的異常は常に認められるとは限らず,大脳皮質の下にある大脳白質部の神経軸索が機能しなくなることにより高次脳機能障害が発症することもあります。この場合,脳内の神経にはダメージがあるのですが,血管の損傷等を伴わないので,画像上,大脳皮質に明確な損傷は認められません。
現在の自賠責保険実務においては,画像上大脳の形態的異常が認められるかを重視し,高次脳機能障害の有無を判断しています。そのため,交通事故後に認知障害や人格障害といった症状が起こっても,画像上大脳の異常が明らかでない場合には,交通事故による高次脳機能障害による症状と認められないケースも少なくありません。

⑵ 外傷性高次脳機能障害認定のポイント

外傷性高次脳機能障害と認定できるかについては,①交通外傷による脳の受傷があるか,②一定期間の意識不明状態が継続したか,③一定の異常な傾向が生じているかがポイントとなります。

① 交通外傷による脳の受傷があるか

交通外傷による脳の受傷の有無については,従来,MRIやCTの画像を重視して判断されてきました。現在では,MRIやCTの他,SPECT(単光子放射体断層CT)やPET(陽電子放射体断層撮影)といった機器で撮影した画像により,脳内血流の状況を確認し,脳の機能的異常の有無を判断するといった手法もあります。
しかし,MRI,CT以外のものについては,外傷性脳損傷の発見の性能について評価が固まっていません。そのため,自賠責実務においては,今もなお,MRI及びCTによる画像を重視し,外傷による脳の受傷の有無を判断しています。

② 一定期間の意識不明状態が継続したか

JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グレース・コーマ・スケール)といった検査により判断されます。日本では,JCSを用いることが多いです。

③ 一定の異常な傾向が生じているか

感情の起伏が激しくなる,複数の作業を並行してできなくなるなど,「人が変わった」「変な奴になった」「人が離れていった」といった変化の有無の他,歩行障害や尿失禁などの身体機能の異常にも着目します。

【3】交渉及び示談について

高次脳機能障害を発症するのは,生死の境をさまよう事故に遭い,一命をとりとめたようなケースが多いです。そのため,命が助かったことや意識を取り戻したことに安堵し,それ以上の異変に気づかないことも少なくありません。
また,高次脳機能障害は,必ずしも手足の麻痺等の身体障害を伴う症状を残すとは限らず,被害者本人やそのご家族が異変に気付くまで,相当長期間を要することもあります。
交通事故に起因する高次脳機能障害があると認められた場合,予想外に損害額が大きくなることも珍しくありません。
万が一,ご家族がこのような状況に陥ってしまった場合には,交渉や示談をご自身で行わず,一度,専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、事故に遭ったことにより後遺障害が残った場合、本来得られるはずであったにもかかわらず事故に遭ったことで得られなくなった利益のことです。
逸失利益は計算式が確立されており、基礎的な収入をどこに求めるか、そして労働能力喪失期間を何年と求めるかなどが重要な要素となります。
この算定にあたっては、労働力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業不利益の可能性などを考慮します。

後遺障害等級認定について

「後遺障害の等級認定手続きは、任意保険会社を通さず、被害者請求で行いましょう。」
治療をしたけれども、後遺症が残ってしまったという場合、後遺障害の等級認定手続を行うことになります。
交通事故による後遺障害等級認定手続は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構) という機関が行います。

この手続は、任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、任意保険会社を通さず、被害者の方が加害者の自賠責保険会社に対して直接行う「被害者請求」とがあります。
事前認定は、任意保険会社が必要書類を案内しますので、被害者ご本人が主体的に資料を揃える必要はなく、それほど手間がかからないとも言えます。

しかし他方で、被害者の方はどのような書類が損害保険料率算出機構へ提出されたのかわかりません。そのため、保険会社が必要書類や被害者が 提出して欲しいと思い添付した資料等を提出し忘れていたとしても、それを把握することができません。また、残念なことに、ケースによっては後遺障害等級の 認定に否定的な保険会社の顧問医の意見書が添付されることもあります。

これに対して、被害者請求の場合、必要書類を自ら揃えるため手間はかかりますが、提出した資料を自ら把握でき、後遺障害が残ってしまったことを証明するための資料も、ご自分の思うままに添付することができます。
そのため、事前認定と比較し、手続きの透明性が確保され、適正な認定結果が得られる可能性が高くなるのです。
当事務所にご依頼をされた場合、後遺障害等級認定手続は、経験豊富な当事務所が被害者請求で行います。
不足している書類などがあれば取得して 頂くことはありますが、必要書類を準備し、損害保険料率算出機構への書類の提出及びその後のやり取りも全て当事務所が行いますので、被害者ご本人の手間はかかりません。

 

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この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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