交通事故用語集3

事故発生状況報告書とは

事故発生状況報告書は、交通事故証明書にある事実に基づき、事故現場の状況を図示しその状況をまとめる書類になります(具体的に「当事者の氏名」「交通事故の状況の図面・説明書き」などを記入)。 自賠責保険を請求する際に必要な書類の1つです。
自賠責への被害者請求における手続きでは、交通事故証明書と事故発生状況報告書により重過失による減額の対象になるか否かを確認します。

無保険自動車とは

無保険自動車とは、自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車の事をいいます。
具体的には、下記4つのいずれかに当てはまるようなものです。

  • 任意保険の対人賠償保険に加入していない自動車。
  • 対人賠償保険に加入しているが、運転者の故意の事故であったり、盗難車の運転、年齢条件や家族限定特約の条件に違反しているなど、相手の保険が適用されない場合。
  • 対人賠償保険に加入しているが、対人賠償保険の保険金額が、被害者に支払う賠償額に満たない場合。
  • ひき逃げ・当て逃げなど、事故の加害者が特定できない場合。

無保険自動車によって交通事故の被害にあった場合、被害者の方は損害の賠償を受けることが困難になりますが、無保険自動車傷害保険に入っている場合は救済を受けられることがあります。

無保険車傷害保険とは

無保険車傷害保険とは、交通事故が発生した際に、相手側(加害者)が「自動車保険に入っていない」または「保険は入っていても保険金額が被害者に支払う賠償額に満たない」場合の事故で、後遺障害を負ったり、死亡してしまった場合、自分が契約している対人賠償保険と同じ額の範囲内(ただし、対人賠償保険が無制限の場合は2億円が限度)で、相手側が負担するべき賠償額の不足分を補償してもらえる保険になります。

ただし、相手側の自動車に対人賠償保険がついている場合や、他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうち、いずれか高い額を2億円から差し引いた額が限度になります。

弁護士費用特約とは

費用を気にせず、弁護士に依頼できる弁護士費用特約があるのをご存知ですか?
弁護士費用特約とは、賠償責任がない被害事故にあった際に、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停・民事裁判になった場合に必要な弁護士費用を補償する特約です。 この特約があると弁護士費用の持ち出しがなくなることが多いですので、ご自身の加入している自動車保険の内容のご確認をおすすめします。

自賠責保険基準とは

自賠責保険は、交通事故被害者を保護・救済するために、全ての自動車及び原動機付自転車に加入が義務づけられている強制保険です。ただし、人身事故のみが補償の対象となります。
被害者に対する最低限の補償を目的とするため、自賠責保険基準による支払額は最も低く設定されています。

物損事故とは

物損事故とは、人体に損害がなく、車両や建造物などの器物を損壊するのみの場合を物損事故と言います。
保険の対象としては、交通事故で壊れた物・損害に対して支払われます。

物損事故は自賠責保険の対象外の為、任意保険で対応します。

人身事故とは

人身事故とは、交通機関に関連する事故により、相手に対して人的被害を負わせた場合の事を言います。

また、人身事故の定義は、警察に診断書が提出され、警察がそれを受理をした場合を言います。
※人的被害を起こさない物損事故、自損事故は含まれません。

被害にあった場合、事故直後は痛みを感じなくとも、後で痛みを感じる場合があります。
事故から日にちが経過しての通院は、事故との因果関係を否定される可能性がありますので、
痛みを感じたらなるべく早く病院へ行きましょう。
当初物損事故として処理されていた場合には、診断書を警察に持参して、人身事故に切り換える必要があります。

 

   1   2   3

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 山岸丈朗(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 関智之(東京弁護士会所属)