交通事故の治療の流れについて

はじめに

交通事故に遭うと怪我をすることがあります。交通事故で傷害を負った場合には、病院や整骨院などで治療を受ける必要がありますが、交通事故後の怪我の治療の流れがどのようなものかについては、具体的にイメージできていないことが意外とよくあります。

そこで、今回は、交通事故で傷害を負った場合の怪我の治療の流れを解説します。

1.まずは病院で受診する

交通事故に遭って怪我をしたら、まずは整形外科などの病院で受診して、医師に診断書を書いてもらう必要があります。むちうちなどの場合、事故後数日が経過してから症状が出ることもありますので、事故直後に特に自覚症状が出ていない場合でも、病院で受診することが大切です。

事故後、すぐに病院に行かなかった場合には、事故から数日経ってはじめて病院を受診したとしても、保険会社から「事故とは無関係の治療である」と言われて治療費を出してもらえなくなることがありますので、注意しましょう。

2.入院治療をする

重傷の場合には、交通事故後すぐに救急車などで病院に運ばれ、そのまま入院治療を続けることになります。

この場合には、相手方の保険会社から病院に対し、治療費を直接支払ってもらうので、自分では治療費の負担をしなくて良いことが多いです(一括対応)。

この入院期間によって、後から相手方に請求できる入通院慰謝料の金額が変わってきます。

医師の判断で入院治療がもはや必要ないとされるときまで、入院治療が続けられます。

3.通院治療をする

入院の必要がなかった場合や、怪我の状態が良くなってきて入院治療の必要がなくなると、退院して通院治療に切り替えます。このとき、入院していた病院への通院を継続してもよいですし、自宅近くの通いやすい医院などに切り替えてもかまいません。

通院する医院を変更する場合には、相手方保険会社に連絡を入れて、新しい医院宛てに治療費を支払ってもらうよう手続きする必要があります。

4.整骨院などで治療をする

交通事故に遭ってむち打ちなどの症状が出た場合、病院ではなく整骨院などの受診が必要になることがあります。これらの通院についても病院への通院と同様に継続することになります。

整骨院などへの治療費支払いについても、相手方保険会社に連絡をして支払いの対応をしてもらうことになります。

5.症状固定まで治療を続ける

病院や整骨院での治療をいつまで続けるのかという質問もよくあります。

交通事故の治療は「症状固定」時まで継続します。

症状固定とは、治療を継続して怪我が治癒した場合や、治癒していなくとももうそれ以上症状が改善することがないという時点のことです。

治療を続けて症状固定したかどうかの判断は、病院の担当医師や整骨院の先生が判断します。

入通院慰謝料の計算の根拠となる入通院日数は症状固定時までとなりますし、後遺障害判断の基準となる症状も、症状固定時の医師の判断や診断書の内容になりますので、症状固定は交通事故後の手続きにおいて重要なポイントになります。

まとめ

交通事故に遭ったらまずは病院で受診し、引き続いて必要な入院治療や通院治療を続けます。治療費は相手方保険会社から支払ってもらうことが多いです。治療は症状固定まで続けますが、症状固定したかどうかについては担当医師が判断することになります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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