金銭貸借

金銭を第三者に貸した場合、最終的には、返済してもらわなければ困るわけですから、債権回収を見据えたうえで貸す必要があります。

そのためには、金銭の貸し借り(消費貸借といいます)の際、資力ある連帯保証人をとることや、相手方の資産を予め調査しておくことが考えられます。

このように、契約の段階で、後の紛争を想定したうえで契約することにより、回収できないリスクを最小限に抑えることが望ましいのですが、不幸にして、返済が滞ったり、返済してくれなかったりした場合は、借主(債務者)に対して内容証明郵便を送って支払を督促のうえ、それでも応じない場合には、訴訟を提起することになります。

通常、貸し借り自体に争いがない場合には、訴訟の中で貸主と借主が歩み寄り、和解して解決を図ることもありますが、最終的に歩み寄りができず、判決に至る場合も少なくありません。その場合、強制執行によって、借主(ないし連帯保証人)の資産に対して、執行をかけて債権の回収を図ることになります。もっとも、借主(ないし連帯保証人)の資力が乏しい場合には、判決をとっても絵に描いた餅になる可能性も否定できませんので、そうならないためにも、契約時における調査や準備が重要になります。

当事務所では、契約締結時から債権回収に至るまでの各プロセスに的確にアドバイスし、必要に応じて訴訟や強制執行といった法的手段をご提供します。

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この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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