交通事故の通院治療にかかる諸費用について

交通事故に遭って怪我をすると、通院治療が必要になることがあります。通院治療をする場合にはいろいろな費用がかかりますが、通院治療にかかる費用はどのようなものがあるのでしょうか。どのような費用についての支払いを受けられるのかを知っておきたいところです。

そこで今回は、交通事故の通院治療にかかる諸費用について解説します。

1.病院の治療費

交通事故に遭って通院治療をする場合、まずは通院先の病院での治療費がかかります。

治療費の具体的な内容としては、処置料や手術料、投薬料や検査費用(レントゲンなど)、診断料などの費用があります。

これらについては、事故によるけがの治療に必要かつ相当なものである限り、かかった金額の全額を相手方任意保険会社に請求することができます。治療費を請求するためには、診断書や診療報酬明細書、治療費支払いの明細書などが必要になります。支払いの領収証などは捨てないでとっておきましょう。

2.整骨院などの費用

交通事故に遭った場合、病院以外に整骨院などで施術を受けるケースがあります。この場合の整骨院などの費用も、損害の一内容として相手方任意保険会社に請求することができることがあります。ただし、整骨院などの場合には、病院での治療費とは異なるので、必ずしも損害の内容として認められるとは限りません。これらの請求が認められるのは、それが症状の改善のために必要であり、かつ相当な範囲のみです。

マッサージや整体などの場合、必要な治療とは認められないケースが多いです。

整骨院などの費用を請求する場合も、かかった費用の明細をとっておく必要があります。

3.装具・器具の費用

交通事故で傷害を負った場合、その治療のために装具や器具が必要になるケースがあります。たとえば車いすや補聴器、眼鏡やコンタクトレンズ、義手や義足、義眼、入れ歯や差し歯などがあります。これらの装具や器具についても、傷害の内容や程度に応じて、必要な範囲であれば損害の内容に含まれて、相手方任意保険会社にその費用を請求することができます。装具や器具の費用を請求するためには、それぞれにかかった領収証等をとっておいて、任意保険会社に提示する必要があります。

4.通院交通費

交通事故後に病院に通院する際には、交通費がかかるケースがあります。この場合、電車やバスなどを利用した場合には、かかった実費をそのまま請求することができます。自家用車で通院した場合には、ガソリン代として1キロメートルあたり15円の計算で、通院交通費を請求できます。

また、病院などで駐車場を利用した場合、その駐車場代も損害の内容に含まれて請求することができます。

通院交通費を請求するためには、それぞれかかった費用の領収証をとっておく必要があります。

5.通院付添費と付添人交通費

被害者が幼児などで、1人で通院することが難しい場合には、近親者が通院の付添をすることがあります。その場合には、通院付添費として1日3,300円程度の費用が認められ、さらに付添人の分の交通費も認められます。
 

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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