交通事故に関係する保険について

はじめに

車やバイクの免許を持っている方であれば、交通事故に遭った場合に備えて交通事故保険に加入しておくべきです。

しかしながら、この交通事故保険については、意外と知られていないことが多いものです。たとえば「自賠責」と「任意保険」の差異は一体何なのでしょうか。また任意保険の中でもいろいろな賠償項目があり、どの項目を選択すればよいのか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、交通事故に関係する保険の概要について解説します。

1.自賠責(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」という法律によって加入が義務付けられている保険で、免許を持っている方であれば、通常誰でもこの自賠責には加入しています。

この自賠責とは、いったいどのような保険なのでしょうか。

よく「自賠責だけでは賠償額が足りない」ということを耳にしますが、これは自賠責の損害賠償の範囲が限定されているところに問題があります。

たとえば、自賠責の死亡慰謝料の限度額は3000万円となっていますし、傷害の慰謝料も限度額がわずか120万円です。

死亡事故の場合で傷害慰謝料だけでも数百万、死亡慰謝料を含めると数千万円以上にのぼることがありますが、自賠責にしか加入していなかった場合、上記の限度額を超える部分はすべて加害者本人が支払わなければならないことになります。

さらに、自賠責保険は対人賠償しか認められていません。しかし交通事故の場合「物損」も賠償しなければならず、相手の車両修理費等の損害賠償も必要ですし、自分の車の修理代も必要になりますが、このような損害については、自賠責では補償してくれないのです。

このように、自賠責の限度額が極めて限定されていること、物損についてはそもそも補償対象外であることから、「自賠責だけでは賠償額が足りない」と言われるのです。

2.任意保険

上記の通り、自賠責だけでは賠償額が足りないので、これを補うために任意保険に加入している方がほとんどです。

任意保険は、法律上の加入義務はありませんが、交通事故に遭った場合に備えて任意に加入するもので、その補償内容は保険会社や保険商品によってさまざまになっています。

たとえば、任意保険では、賠償限度額に5000万円等と上限を設けることもできますし、無制限にすることもできます。また、人身のみならず、物損に対しても補償をつけることが可能です。

対人賠償は高額になることが多いので、無制限にしておきましょう。

対物賠償も、相手方が高級車であった場合などは高額になる可能性がありますので、ある程度高めに設定しておくことがおすすめです。

さらには、自分の車両の修理費用についても補償してくれる車両保険にも入っておくと万一のときに安心です。

これら任意保険の種類については、次回以降の記事であらためて説明することとします。

3.任意保険につけられる示談代行と弁護士特約

任意保険では、相手方との交渉を事故者本人に代わってしてくれる「示談代行」サービスをつけることができます。

もしこれをつけておかないと、過失割合や賠償額について、事故者が自分で直接相手方と交渉しなければならないことになります。

過失割合や賠償額交渉には、専門的な知識が必要となりますので、この示談代行サービスは是非ともつけておくようにしましょう。

さらに近年の任意保険では「弁護士等特約」をつけることもできます。

これは、交通事故により、示談や訴訟を弁護士に依頼しなければならない事態に陥った場合に、その弁護士費用を補償してくれるというものです。

いざというときにとても役立ちますので、交通事故保険加入の際は、是非ともこの弁護士特約もつけておくことがおすすめです。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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