自賠責保険について1(自賠責保険の概要)

はじめに

自動車やバイクに乗っている方ならば、ほとんどすべての方が、交通事故に備えて損害保険に加入していることでしょう。保険の中でも、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)については、必ず加入しなければいけない義務があります。

このように、自動車等を運転される方々は当然のように加入している自賠責保険ですが、具体的に一体どのような保険なのかと聞かれると、詳しい内容については意外と意識していないものです。

そこで、今回は、知っているようで知らない自賠責保険の概要について解説します。

1.自賠責保険は法律上の強制加入保険

自賠責保険とは、その正式名称を自動車損害賠償責任保険と言います。この自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律によって加入が義務付けられている保険で、もし加入していないまま車を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられます。また自賠責保険に加入していないと車検を通すことも出来ません。

さらに、自賠責保険に加入しないまま事故を起こすと、国が被害者に対し、被害者の損害の一部を填補するために金銭を支払うことがあります(政府保障事業)。この場合、後日、政府から加害者に対して、政府が被害者に支払った賠償金額を支払うよう求められます。これを求償といいますが、加害者がこの求償に対して支払いができないと、国から裁判を起こされて財産などを強制執行されてしまいます。

このように、自賠責に加入していないと大変なことになりますので、絶対に加入を怠らないことが大切です。

2.自賠責保険は適用範囲や限度額に制限が多い

次に、自賠責保険の内容の特徴を見てみましょう。まず、自賠責保険は全般的に定型的な保険であり、その適用範囲は狭く限度額が低めに設定されています。

具体的に述べると、自賠責保険は人身事故にのみ適用されるものであって物損事故への適用はありません。

また、限度額も低いです。たとえば死亡慰謝料の上限は3000万円までですし、後遺障害はその等級に応じて75万円~3000万円までの金額となっており、傷害慰謝料はわずか120万円までしか補償金が支払われません。

3.過失相殺がなく被害者が直接請求できる

自賠責保険の特徴として、過失相殺されないという特徴があります。通常の任意保険ですと、被害者にも過失割合が認定された場合、その過失割合分の賠償は受けられないことになりますが、自賠責保険の場合は被害者側の過失は考慮せずに全額の賠償が受けられるのです。

ただし、被害者側に7割以上の過失がある場合には、重過失減額といって、2割分の金額の減額が行われます。

次に自賠責保険は、被害者の救済を目的とした制度ですので、被害者が直接保険会社に請求できるという特徴もあります。さらに、自賠責保険の請求から確定までは時間がかかりますので、賠償額が確定するまでの間、当面の費用が必要になる場合に備えて被害者に対し仮渡金を支払う制度もあります。仮渡金の金額は、傷害や死亡の度合いに応じて5万円~290万円の金額となっています。

4.自賠責の賠償金額認定に対しては異議申立や調停申請が可能

自賠責の賠償金額は、自賠責請求があってから専門機関による調査が行われ、最終的に賠償額が決定されますが、この自賠責による賠償額や後遺障害の認定等級に対して異議があれば、損害保険会社に対して異議申立を行うことができます。また、自賠責保険会社との間で保険金の支払いについて紛争が発生した場合は、紛争処理の専門機関である自賠責保険・共済紛争処理機構における調停を申請することができます。

5.まとめ

以上、知っているようで知らない自賠責保険の概要について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。きちんと保険に入った上で、交通事故を起こさないよう安全運転を心がけるようにしましょう。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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