自賠責保険について2(他の保険との関係等)

はじめに

自動車やバイクに乗っていれば、交通事故に遭う危険は避けられないものです。このような事態に備えて通常は各種の損害賠償保険に加入しています。賠償保険の種類には、主に「自賠責保険」と「任意保険」があります。この中でも自賠責保険は、法律上加入が義務づけられている強制保険であり、自動車やバイクなどを運転する方であれば、ほとんどすべての方が加入しています。

ところで、この自賠責保険と任意保険とは一体どのような関係にあるのでしょうか。

そこで、今回は、知っておきたい自賠責保険と任意保険の関係について解説します。

1.自賠責保険は最低限の保障を受けるための保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、「自動車損害賠償保障法」という法律によって加入が義務付けられている保険です。自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が課せられます。このように、自賠責保険への加入が強制されるのは、自賠責保険が、交通事故が発生した場合の被害者の最低限の救済を目的として制定された保険であるからです。よって、自賠責保険は、その保険金について被害者から直接請求できる被害者請求の制度があり、被害者に利用しやすくなっていますし、早期に金額を決定して被害者に早く賠償金を支払えるよう、その補償金額やその認定方法は定型的であり金額も低めとなっています。

このように、自賠責保険は「被害者救済のための最低限の定型的な保険」であるという点に特徴があります。

2.任意保険は自賠責保険で保障されない部分をカバーする

では、自賠責保険と任意保険は、どのような関係にあるのでしょうか。

まず、任意保険については、強制加入ではありませんので加入するかしないかは自由です。しかしながら、自賠責保険で保障される範囲は限られていますので、もし任意保険に加入していないと、自賠責保険で保障される部分を超える損害分については、加害者が自分で資金を工面して支払いをしないといけなくなります。このような事態を避けるため、通常は運転をする方のほとんどが任意保険に加入しています。このように、任意保険と自賠責保険とは、任意保険が自賠責保険では保障されない部分の損害をカバーしているという関係になります。

たとえば、まず自賠責保険は最低限の被害者救済を目的とするものですので、人身事故にしか適用がありません。物損については任意保険に加入しておかないと保障が受けられないことになります。

また、補償金額についても、自賠責保険の金額は裁判基準などに照らして相当低くなっています。そのため、より高い限度額の設定のある任意保険に加入しておかないと、重大な交通事故に遭った場合に損害金を支払うことができなくなるという事態に陥ってしまいます。

さらに、自賠責保険は被害者救済を目的とする制度ですので、加害者本人の損害への保障は一切ありませんから、加害者本人の傷害や物損については、任意保険に加入することによって備えておかないといけないということになります。

3.被害者は自賠責保険と任意保険を一括請求できる

自賠責保険と任意保険の請求方法についてはどのような関係にあるのでしょうか。

基本的に自賠責保険と任意保険は別の保険であり、引き受け会社も異なることが多いので、原則的には請求は別々にしないといけないということになりそうです。

しかし、実際には、保険金については任意保険会社に対し、自賠責保険と任意保険を一括で請求できる一括請求が可能なことが多いです。

この一括請求を使えば、被害者は別々に保険金を請求する手間も省けますし、任意保険会社にとっても事故内容や治療内容、自賠責でカバーされる範囲などの必要情報が得やすくなりメリットがあります。

このように、自賠責保険と任意保険は、請求段階では多くのケースで一括で請求されています。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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