休業損害について

交通事故に遭って怪我をしたら、その影響で仕事ができなくなることがあります。このように、事故によって休業期間が発生したら、相手方に対して休業損害を請求することができます。

適切な金額の休業損害を請求するためには、休業損害が、具体的にどのような人に認められて、どのような方法で計算されるのかを知っておく必要があります。そこで今回は、交通事故による休業損害について解説します。

1.休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって働けない期間が発生した場合に、その休業によって得られなくなった分の損失のことです。

交通事故に遭って怪我をした場合などには、入院、通院や自宅療養などの必要が発生し、その間仕事ができなくなることが多いです。

すると、その休業期間中の減収が発生します。休業損害は、基本的にこの減収分の損害です。

たとえば、自営業者のケースで、自分でお店などをしている人の場合には、事故によって入院してしまうと、その期間中店を開けないので、まるまる損失が発生してしまいます。

本来であればお店を開いて収入があったはずなのに得られなくなるので、その分を休業損害として相手に請求できるのです。

2.休業損害が認められる人

次に、休業損害が認められるのはどのような人なのかを見てみましょう。

休業損害は、交通事故によって働けなくなったことによる損害です。よって、実際に職に就いていて仕事をしている人には休業損害が認められます。

たとえば、サラリーマンや自営業者などが典型的です。

専業主婦などの家事従事者であっても、家事労働には経済的価値があると認められるので、休業損害が認められます。

これらに対して、実際に働いておらず、収入もない人には休業損害は認められません。

たとえば無職無収入の人や、賃貸収入などの不労所得で生活している人場合には、休業損害が発生せず、請求することはできません。

3.休業損害の計算方法

休業損害が発生した場合、どのようにしてその金額を計算するのかが問題になります。

休業損害は、

1日分の基礎収入×休業日数

によって計算します。

自賠責基準の場合、基礎収入は1日5,700円が原則となります。

弁護士基準、裁判基準では、基礎収入は実収入を基準とします。

たとえばサラリーマンの場合には、直近3ヶ月分の収入を平均して1日あたりの基礎収入を計算することが多いです。自営業者の場合には、事故の前年度の確定申告書の記載内容を基準にします。専業主婦などの家事労働者の場合には、賃金センサスの女性の平均賃金の数字を利用して基礎収入とします。

休業日数は、実際に仕事を休んだ期間です。たとえば入院していた日数や通院していた日数などが基本的に参入されます。自宅療養の場合には、それが特に必要と認められる場合には休業日数に入れて計算できます。

この記事は弁護士が監修しております。

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