不労所得者の休業損害1

前回までの記事では,全く収入のない被害者を想定しておりましたが,今回は,不労所得者に休業損害が発生しうるかについてご説明いたします。

そもそも,休業損害とは,交通事故の被害に遭ったことにより就労することができず,または就労を制限されたことにより発生した収入の減少をいいます。

一般に,不労所得とは,労働することなく得られる所得のことをいい,不労所得を得ている方を不労所得者といいます。 この定義からもわかるように,就労しているか否かにかかわらず,不労所得者には収入が発生することになりますから,交通事故の被害に遭って行動を制限されたとしても,これにより,不労所得者に収入が減少することはなさそうです。 そのため,不労所得者には休業損害が認められないというのが原則論になります。

次回は,例外的に,不労所得者にも休業損害が認められる場合があるかについてご説明いたします。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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