家事従事者の休業損害について 2

前回の記事で、家事従事者にも休業損害が認められる余地のあることをご説明しました。
今回からは、交通事故の被害に遭った家事従事者の休業損害額をどのように算出するのかについてご説明いたします。

家事従事者の休業損害額を算出するにあたっては、いくつかの方法がありますが、家事従事者の労働を金銭的に評価した場合、1日あたりどのくらいの金額になるのかを計算する必要があります。
1日あたりの収入額を収入日額といいますが、どのようにして家事従事者の収入日額を算出するのでしょうか。

一般的には、女性労働者の学歴計、全年齢の平均賃金を基礎収入額とし、これを365で除した金額を収入日額とします。

たとえば、平成27年当時、家事従事者として稼働していた方の収入日額は、同年度の女性、学歴計、全年齢の平均賃金372万7100円を365で除した1万0211円となります。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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