家事従事者の休業損害について4

前回の記事では,家事従事者の休業損害につき,総治療期間全体を通じて休業損害が発生するという考え方について説明し,以下の計算式をご紹介しました。

(計算式)
収入日額×総治療期間×労働能力の喪失の程度(%)

今回の記事では,上記計算式における労働能力の喪失の程度をどのように考えるかについてご説明します。

前回の記事でもご説明したとおり,一般に,交通事故の被害者の方の症状は事故直後が一番重く,治療の継続や時間の経過に伴い,徐々に改善されていきます。
そのため,症状の改善にともない,労働能力の喪失の程度についても徐々に改善されていくので,事故直後と症状固定時とでは,被害者の方の労働能力の喪失の程度が異なることも少なくありません。

そこで,事故後から症状固定時までをいくつかの期間に分け,期間ごとに労働能力喪失率を認定することがあります。
たとえば,事故後1か月を100%,その後の3か月を50%,それ以降を10%等と認定することになります。

また,事故後から症状固定時までの期間における労働能力喪失の程度の平均値を認定することもあります。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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