給与所得者の休業損害について 1

サラリーマンや公務員などの給与所得者が交通事故に遭ってケガをした場合、ケガの影響によってしばらく仕事に行けなくなることがあります。この場合、事故の相手方に対して休業損害の賠償を請求することができます。休業損害の請求を適切に進めるためには、休業損害の計算方法を知っておく必要がありますので、今回は、給与所得者が休業損害を請求する場合の計算方法を解説します。

1.給与所得者と休業損害

交通事故に遭ってケガをしたら、その後入院や通院などが必要になって仕事に行けなくなることが多いです。特に、サラリーマンや公務員などの給与所得者の場合、事故によって会社や勤務先に通えなくなるので、自営業者などよりも休業の必要性が高いことがあります。このように、給与所得者が交通事故によって休業を余儀なくされた場合、事故の相手方に対して休業損害を請求できます。
給与所得者の場合には、実際に収入があるので、その収入を基準とした減収分や逸失利益の計算がしやすいです。
休業損害を計算する場合には、基本的には
1日分の基礎収入×休業日数
という計算式によって休業損害の金額を求めます。

2.給与所得者の基礎収入の計算方法

次に、給与所得者が休業損害を計算する場合の基礎収入の考え方をご説明します。
基礎収入の考え方は、休業損害の計算基準として自賠責基準を採用するか、弁護士・裁判基準を採用するかによって異なります。
自賠責基準を採用する場合、1日あたりの基礎収入は原則として5,700円になります。
ただし、実収入がこれを超える場合には、実収入を基準にすることができます。
弁護士・裁判基準を利用する場合には、実収入を基準とし、1日あたりの基礎収入を算出します。
給与所得者の場合、1日あたりの基礎収入としては、事故前3ヶ月分の収入の平均値を採用することが多いです。
たとえば、事故前の3ヶ月の収入がそれぞれ25万円、26万円、24万円であったケースで、3ヶ月の日数が91日間だった場合を考えてみます。
この場合、1日あたりの基礎収入の金額は
(25万円+26万円+24万円)÷91日間=75万円÷91日間=8,242円となります。
3ヶ月ではなく、事故前の6ヶ月分などの収入を基準にするケースもあります。
給与所得者の基礎収入の証明のためには、事故前の給与明細書や源泉徴収票などを提出して示すことが必要です。

3.休業日数の計算方法

次に、休業日数の考え方をご紹介します。給与所得者の場合には、休業日数は現実に仕事を休んだ日数を基準にします。
たとえば、交通事故によって20日間仕事を休んだ場合、基礎収入が9,000円であれば
9,000円×20日=18万円の休業損害を請求できることになります。
また、給与所得者が休業日数を証明するためには、仕事を休んだ実際の休業日数について、勤務先に休業損害証明書を発行してもらう必要があります。
 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 山岸丈朗(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 関智之(東京弁護士会所属)