任意保険からの一括対応を打ち切られた場合の対処法について

交通事故により負傷して通院する場合、相手方の加入する任意保険会社が自賠責保険の窓口もかねて一括対応することにより、病院での治療費を支払ってくれるケースが多いです。

ところが、治療期間が長引いてくると、任意保険会社による一括対応での治療費の支払いが打ち切られることもあります。

一括対応による治療費の支払いを打ち切られたら、治療を中止しないといけないのでしょうか。

今回は、任意保険の一括対応を打ち切られた場合の対処法を解説します。

1.治療を辞める必要はない

交通事故による負傷のため通院する場合、相手方の任意保険会社が一括対応により治療費を支払ってくれるので、被害者自身は窓口での負担をしなくてよいケースが多いです。

ところが、任意保険会社が一括対応を打ち切り、「そろそろ示談交渉をしたい」などと言ってくるケースがあります。この場合、直ちに通院を中止しないといけないのでしょうか。

任意保険会社が一括対応を打ち切ったとしても、通院をやめる必要はありません。交通事故による通院治療は、傷害が完治するか症状固定と呼ばれる状態になるまで継続するべきです。

症状固定とは、治療を継続してもこれ以上症状がよくならないという状態のことをいいます。

任意保険会社は、症状固定となったか否かを確認して打ち切りを打診しているわけではありません。

通院期間が長引くと、任意保険会社の支払う治療費や慰謝料などの金額が大きくなるため、負担を少なくするために早めの打ち切りや示談交渉を打診してきているだけです。

そのため、任意保険会社が一括対応を打ち切っても、その時点で治療を中止したり、示談交渉をしないといけないことはありません。

2.医師に症状固定時期を確認する

被害者の傷害が症状固定となったか否かは、任意保険会社担当者ではなく、担当医が判断します。

そのため、任意保険会社から一括対応を打ち切られたり、一括対応打ち切りの話を持ちかけられたりしたら、まずは主治医に完治または症状固定時期を確認する必要があります。主治医の診断がまだ症状固定していないというものであれば、症状固定まで通院治療を継続しましょう。症状固定しているという診断であれば、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

3.症状固定がまだなら保険会社と交渉する

主治医の診断で症状固定がまだであれば、その診断内容をもって任意保険会社と交渉しましょう。症状固定時まで治療費の支払いを継続することを要求すれば、治療費の支払いが受けられるケースもあります。

4.打ち切られたら健康保険を利用して後から請求する

いまだ症状固定となっていないにもかかわらず、任意保険会社が一括対応を打ち切り、一括対応再開の交渉にも応じないなど、事前に治療費の支払いが受けられない場合には、健康保険を利用した通院治療に切り替えましょう。通院治療は症状固定時まで継続します。このとき支払った通院治療費については、症状固定後、示談交渉する際に、相手方保険会社へまとめて請求することが可能です。

任意保険が一括対応を打ち切ったからといって、加害者側が責任を免れることにはならないので安心しましょう。

4.症状固定していれば後遺障害認定請求する

任意保険会社から一括対応を打ち切られた時点で、主治医の診断でも症状固定に至っていると言われるケースがあります。この場合には、後遺障害の認定請求手続きをしましょう。

認定が受けられたら、その結果にもとづいて具体的に任意保険会社との間で示談交渉を進めていきます。

まとめ

任意保険会社から一括対応を打ち切られたら、主治医に完治や症状固定の時期を確認します。症状固定がまだであれば、任意保険会社に治療費支払いを継続してくれるよう交渉します。それでも一括対応を打ち切られた場合には、健康保険を利用して症状固定時期まで通院治療を継続します。症状固定後、後遺障害の認定請求手続きをして示談交渉をすすめましょう。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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