対人賠償責任保険について

はじめに

車を運転する方であれば、交通事故に遭った場合に備えて保険に加入していることでしょう。自動車保険には、法律上加入が強制されている自賠責保険と自分で任意に加入することの出来る任意保険があります。任意保険は、自賠責で補償されない範囲の損害を補償するための保険ですが、この任意保険の中でも特に重要なのが対人賠償責任保険です。

そこで、今回は、対人賠償責任保険について解説します。

1 交通事故での人身損害は高額になりがち

対人賠償責任保険とは、交通事故の相手方に発生した人身損害を賠償するための保険です。相手方に発生した人身損害とは、交通事故で相手方が負った傷害や死亡による損害のことです。具体的には病院治療費、実費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、死亡慰謝料等のさまざまなものがその内容となります。

このように、人身損害には、様々な費目の損害が含まれるため、損害額も高額になりがちで、数千万円や時には億単位になることもあります。

ところが、自賠責保険では、たとえ死亡事故であっても、最高3000万円までしか保険金が支払われないのです。

そのため、交通事故に備えて対人賠償責任保険に加入しておくことは、大変重要なことです。

2 対人賠償責任保険の限度額

保険には、通常、限度額が定められています。限度額とは、保険が支払われる限度となる額のことで、限度額を定めた場合それ以上の損害が発生しても、限度額を超える部分については、保険金の支払いを受けることができません。

たとえば、対人賠償責任保険の限度額を5000万円としていた場合、相手方に賠償すべき人身損害が5000万円までなら全額保険から支払われますが、それを超える損害が発生した場合には、自分自身で支払わなければならないことになります。

対人責任賠償保険に加入する場合の限度額の考え方ですが、上記のとおり、交通事故における相手方への人身損害の支払額が高額になることも珍しくありません。このことを考えると、対人賠償責任保険の限度額は無制限としておくことが強く推奨されます。

3 対人賠償責任保険で賠償される範囲

対人賠償責任保険で賠償される範囲についても注意が必要です。

すなわち、対人賠償責任保険でいうところの「対人」とは、あくまで事故の相手方を示すものであって、たとえ人身損害であっても、保険に加入している被保険者側の人損については補償されないからです。自分の側に発生した傷害などの賠償は、相手方保険会社に請求する必要があります。

もし、自分の保険会社にも請求したい場合は、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入しておく必要があります。

また、対人賠償責任保険で賠償されるのは、あくまで相手方に発生した「人身」損害であることにも注意が必要です。

相手方に発生した物的損害、すなわち車両の修理代などについては一切賠償されません。もし相手方に発生した物的損害についても補償を受けたい場合には、別途「対物賠償責任保険」に加入しておく必要があります。

4 示談代行サービスの付加

対物賠償責任保険には、示談代行サービスという特約がついていることが多いです。交通事故で保険に加入している場合、保険会社は保険金を支払ってくれますが、その賠償金額を決める交渉自体は、被保険者自身が自分で行うのが原則です。しかし、示談代行サービスがついている場合は、保険会社の担当者が被保険者に代わって相手方と支払保険金についての示談を代行してくれるので、とても便利です。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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